よくある弁護士への労働問題のお悩みについて
不当解雇・未払い残業代・過労・パワハラ・労災といった労働問題に関して、こんなお悩みはありませんか?
突然解雇を言い渡されたが、納得できない
残業しているのに、残業代が支払われていない
過重労働が続き、体調を崩してしまった
上司や同僚からのパワハラ・セクハラに悩んでいる
仕事中のケガや病気について、労災が認められない
退職を考えているが、引き止めにあって辞められない
職場の労働環境が悪く、精神的に追い詰められている
派遣・契約社員として働いているが、正社員との待遇格差に疑問がある
労働問題について弁護士へ無料相談するメリット

まずはお話してみることで、気持ちが楽になると思います。
現状の状況を整理することで、会社と対等に渡り合い、迅速に解決を目指せる場合もございます。
まずはご相談することをおすすめします。
まずはお話してみることで、気持ちが楽になると思います。
現状の状況を整理することで、会社と対等に渡り合い、迅速に解決を目指せる場合もございます。
まずはご相談することをおすすめします。

労働問題の相談事例について
数年前から会社が残業代を支払ってくれなかったが、退職を機に今までの未払い残業代を請求したい

Aさんは、数年間にわたり会社で長時間の残業をしていたにもかかわらず、適正な残業代が支払われていませんでした。これまで会社に請求することをためらっていましたが、退職を機に、これまでの未払い残業代を請求したいと考え、当事務所にご相談されました。
弁護士がAさんの勤務状況を詳しくヒアリングし、以下の点を確認しました。
- 労働時間の証拠(タイムカード、業務メール、日報など)があるか
- 残業代の未払いがどの程度あるか
- 会社とのやり取りの履歴(口頭・書面)
その上で、弁護士が法的な観点から未払い残業代の請求可能額を計算し、会社へ請求する方法として、
① 会社と直接交渉する
② 労働審判や訴訟を起こす
の2つの選択肢をご提案しました。
- 弁護士が会社に対して未払い残業代の支払いを求める通知書を送付
- 会社側は当初、一部の支払いしか認めないと主張
- 交渉の結果、当初の会社側提示額の約2倍となる300万円の支払いで合意

未払い残業代は、請求できる期間が原則3年間(※労働基準法改正後)と定められており、早めの対応が重要です。証拠が十分にあれば、退職後でも未払い残業代を請求できます。
Aさんのように、長年の未払い残業に悩んでいる方は、一人で抱え込まずに、ぜひ弁護士にご相談ください。
会社から急に不当に解雇を告げられたが、どうしても納得できない


Aさんは、勤務態度に問題がないにもかかわらず、会社から「経営悪化による人員整理」を理由に、突然解雇を言い渡されました。事前の説明や退職勧告もなく、一方的な通告に納得がいかず、解雇の撤回や慰謝料の請求ができないかと考え、当事務所にご相談されました。
弁護士がAさんの解雇の経緯を詳しくヒアリングし、以下の点を確認しました。
- 解雇通知が書面で交付されているか
- 解雇理由が合理的か(懲戒解雇でないか)
- 就業規則に則った手続きが行われているか
その結果、今回の解雇は「客観的合理性を欠き、社会通念上相当でない」可能性が高く、不当解雇であると判断。弁護士が以下の対応策をご提案しました。
① 会社と交渉し、解雇の撤回または金銭補償を求める
② 労働審判や訴訟を起こし、不当解雇の撤回や慰謝料請求をする
- 弁護士が会社に対し、解雇の無効を主張し、撤回を求める通知書を送付
- 会社側は当初、解雇は正当であると主張するも、交渉の結果、解雇を撤回し、復職を認める代わりに300万円の金銭補償を支払うことで合意
- Aさんは、より良い条件の職場への転職を希望し、解決金として300万円を受領し、合意退職する形で解決



会社からの突然の解雇が違法・不当であるケースは少なくありません。本来、解雇には厳格なルールがあり、正当な理由なしに解雇することはできません。
Aさんのように、納得のいかない解雇を受けた場合は、泣き寝入りせずに弁護士へご相談ください。 労働審判や交渉を通じて、解雇の撤回や適正な補償を受ける可能性があります。
勤務中に怪我をしてしまいました。労災保険の給付は下りたが、会社側に労災の責任を問いたい


Aさんは勤務中、会社の設備の不備が原因で転倒し、骨折の大ケガ を負いました。労災保険の給付は受けられましたが、会社は安全対策を怠っており、適切な対策を講じていれば事故は防げたはずだと考えています。
会社側に責任を問いたいが、どのように請求すればよいのか分からず、当事務所にご相談されました。
弁護士がAさんの事故状況を詳しくヒアリングし、以下の点を確認しました。
- 労災保険の給付は受けられたか
- 会社の安全管理体制に問題がなかったか(例:設備の老朽化、危険な作業環境)
- 会社に「安全配慮義務違反」が認められるか
その結果、会社は設備の老朽化や劣化した床材の交換を怠っており、「安全配慮義務違反」に該当する可能性が高い ことが判明しました。弁護士は以下の対応策をご提案しました。
① 会社側に損害賠償請求を行う(治療費・休業損害・慰謝料)
② 示談交渉で解決しない場合、労働審判や訴訟を検討
- 弁護士が会社に対し、安全管理の不備を指摘し、治療費・休業補償・慰謝料を請求
- 会社側は当初責任を否定するも、交渉の結果、解決金として200万円を支払うことで合意
- Aさんは納得のいく補償を受け、円満に解決



会社は従業員に対し、安全な労働環境を提供する「安全配慮義務」を負っています。今回のケースのように、会社の管理不備が原因で労災事故が発生した場合、労災保険とは別に損害賠償請求が可能です。
Aさんのように、勤務中の事故で会社側の責任を追及したい場合は、早めに弁護士へご相談ください。適正な補償を受けるためのサポートをいたします。
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