錦糸町で養育費について弁護士に相談したい方へ〜算定方法から未払い対策までの実務解説〜

お子さまを抱えての離婚や別居、あるいは離婚後の養育費の取り扱いでお悩みではないでしょうか。

相手がきちんと払ってくれるか不安



いくらが妥当なのか分からない



途中で支払いが止まってしまった
など、養育費にまつわる悩みは尽きません。
亀戸法律事務所には、錦糸町駅周辺にお住まいの方や、墨田区・江東区エリアからのご相談が寄せられます。
この記事では、錦糸町で養育費について弁護士へのご相談をお考えの方に向けて、養育費の基礎知識・算定方法・相場感、増額や減額のしくみ、未払いになった場合の対処法までを、実務に携わってきた経験をもとに分かりやすくお伝えします。
養育費は、ご家庭の経済を直接支えるお金であると同時に、お子さまの将来の選択肢を広げる土台でもあります。



もう取り決めをしてしまったから手遅れ



相手と関わりたくないから諦める
と考える前に、現状を整理してできることを確認していただく一助になれば幸いです。


監修:弁護士 佐々木慎平
亀戸法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
離婚・相続・交通事故・消費者問題といった個人のご相談から企業法務まで法律問題に関する相談実績年間200件以上です。お困りのことがあればお気軽にご相談ください。


監修:弁護士 佐々木慎平
亀戸法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
離婚・相続・交通事故・消費者問題といった個人のご相談から企業法務まで法律問題に関する相談実績年間200件以上です。お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
錦糸町エリアで寄せられる養育費のご相談


養育費のトラブルが起きやすい場面
養育費に関するご相談は、大きく分けて次のような場面で多く寄せられます。
離婚を切り出すタイミングで
- 「いくらまで請求できるのか」を知りたいケース
- 離婚後しばらく経ってから「相手が支払いを止めた」というケース
- 再婚や転職など事情が変わって金額の見直しを考えるケース
- 相手から減額を請求されてどう応じればよいか迷っているケース
などです。
養育費は、お子さまの生活と成長を支えるためのお金です。



一度決めたら終わりというものではなく、その後の事情の変化に応じて見直しが必要になることもあります。
錦糸町・墨田区周辺のご相談傾向
亀戸法律事務所は、錦糸町駅から総武線で一駅の亀戸駅すぐそばに所在しています。
錦糸町・墨田区・江東区エリアにお住まいの方から、お仕事帰りや週末にお越しいただくケースが多く、30代から40代の働き盛りの世代を中心に、未就学のお子さまから高校生までの保護者の方からご相談をいただきます。
養育費の取り決めをしないまま離婚に至り、後になって慌ててご相談に来られる方も少なくありません。



その場合でも対応できる方法はありますので、まずは状況を整理することから始めていきましょう。
養育費の基礎知識


養育費とは(いつまで・誰に払う義務があるか)
養育費とは、お子さまを養育するために必要な費用のことで、衣食住の費用、教育費、医療費などが含まれます。
離婚後にお子さまと一緒に暮らす親(監護親)が、お子さまと同居しない側の親(非監護親)に対して請求するのが一般的な構図です。
法律的な根拠は、民法に定められた親の扶養義務にあります。
親には、自分と同じ水準の生活をお子さまにも保障する「生活保持義務」があるとされており、この考え方が養育費の算定の土台になっています。



支払いが続く期間は、お子さまが「未成熟」を脱するまで、つまり経済的に自立できるようになるまでが原則です。
実務上は20歳までとするケースが多く、大学進学を予定している場合には大学卒業(22歳の3月)までと取り決めることもあります。
2022年の成人年齢引き下げ(18歳成人)後も、養育費の終期は20歳までを基準に考えるのが一般的な実務の取り扱いです。
婚姻費用との違い
混同しやすいのが「婚姻費用」です。
婚姻費用は、夫婦が婚姻関係にある間(離婚成立前、別居中も含む)に、生活費全般を分担するためのお金で、配偶者の生活費とお子さまの養育費の両方を含む点が、養育費との大きな違いです。
別居して離婚協議を進めている期間中は婚姻費用として請求し、離婚成立後は養育費に切り替わる、という流れになります。



それぞれ算定の考え方や使う表が異なるため、ご自身がどちらを請求すべき段階にあるのか、最初に整理しておくことが大切です。
支払い方法の取り決め方
養育費は、毎月一定額を継続的に支払う「定額払い」が一般的です。
支払期日や振込先口座、子の進学時の特別費用の取り扱いなど、細かい条件をどこまで合意書に盛り込むかで、将来のトラブル防止度は大きく変わります。
一括払いや一部一括の取り決めも法律上は可能ですが、長期にわたる費用を最初にまとめて受け取ると、その後の事情変更に応じた増額請求がしにくくなる側面もあります。
2024年民法改正(家族法制の見直し)のポイント
2024年に成立した民法等の改正により、家族法のルールが大きく見直されました。
養育費に関わる部分としては、養育費の支払いを確保するための仕組みが強化されています。
たとえば、取り決めがなくても一定額の養育費を法律上当然に発生させる「法定養育費」の制度や、養育費の債権に「先取特権」を認めて強制執行を起こしやすくする仕組みなどが盛り込まれました。
施行時期や運用の細部はこれから順次整備されていきますが、養育費の確実な支払いを後押しする方向性が明確になった改正だといえます。
養育費の算定方法と相場


算定表の見方
養育費の金額を決めるときには、家庭裁判所の実務で広く使われている「養育費算定表」を参考にするのが一般的です。
算定表は、双方の親の年収(給与所得者か自営業者かで分かれます)と、お子さまの人数・年齢に応じて、月額の目安が一目で分かるように作られています。



現在使われている算定表は、司法研修所が2019年に公表した改訂版です。
最新の社会経済状況を反映しており、それ以前の算定表に比べて、金額が全体的にやや上振れしている傾向があります。
算定表は裁判所のウェブサイトで広く公開されていますので、ご相談の前に一度ご自身の状況に近い表を見てみるのもおすすめです。
双方の年収と子の人数・年齢による目安
算定表で月額を見るときは、まず
①支払う側(義務者)の年収
②受け取る側(権利者)の年収
③お子さまの人数(1人〜3人まで分かれた表があります)
④お子さまの年齢区分(0〜14歳と15歳以上で扱いが変わります)
を確認します。
これらが交わる枠の金額が、月額の目安となります。
たとえば、給与所得者で義務者の年収が500万円、権利者の年収が150万円、14歳以下のお子さまが1人の場合、月額の目安はおおむね4万〜6万円のレンジに入ります。
お子さまが2人や3人と増えれば、当然金額も上がります。
なお、権利者が専業主婦(主夫)の場合でも、年収0円として扱われるわけではなく、子の年齢や就業可能性などを踏まえて「収入擬制」と呼ばれる考え方で年収の見込み額を当てはめることがあります。



お子さまがまだ小さく働きに出ることが難しい事情があれば、年収ゼロに近い形で算定されるケースもあり、個別事情によって扱いが変わる部分です。
算定表から外れる「特別な事情」とは
算定表はあくまで目安です。
私立学校の学費、留学費用、お子さまの医療費が継続的にかかる場合、住宅ローンの負担状況など、個別の事情によっては算定表どおりにはならないこともあります。
また、自営業者で所得を意図的に低く申告しているように見える場合や、収入の変動が大きい職業の場合には、算定の前提となる年収の認定そのものが争点になることもあります。
算定表を超える要素がある事案では、弁護士に相談したうえで、根拠となる資料を整えて主張・立証していく必要があります。
養育費の増額・減額ができるケース


事情の変更があった場合
一度取り決めた養育費でも、その後に事情が変われば、金額の変更を求めることができます。法律上、これを「事情の変更」と呼びます。
重要なのは、その変化が、取り決めた時点で予測できなかったものであり、そのまま放置すると当事者間の公平を著しく害するものであることです。
「給料が思ったより上がらなかった」「育児にお金がかかると後から知った」といった程度では、事情の変更とは認められにくいというのが実務の傾向です。
再婚・転職・失業などの典型例
実務でよく問題になる典型例には、次のようなものがあります。
義務者が再婚し、新しい家庭で扶養するお子さまが増えた場合は、減額が認められる方向に働きます。
逆に、権利者が再婚し、再婚相手がお子さまと養子縁組した場合には、第一次的な扶養義務が再婚相手に移るため、これも減額の理由になります。
義務者が病気や倒産で大幅に収入が下がった場合、長期の失業に陥った場合なども、減額の対象になり得ます。
反対に、義務者の収入が大きく増えたり、お子さまに進学や治療など想定外の費用が必要になった場合には、増額を求める根拠になります。
変更するための手続き
養育費の変更は、まずは当事者間の話し合いから始めるのが基本です。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「養育費増減額請求の調停」を申し立てる流れになります。
調停でも合意に至らなければ、裁判官の判断による「審判」で決定されることになります。
養育費が未払いになったときの対処法


話し合いから強制執行までの流れ
養育費の支払いが止まってしまったとき、最初に検討するのは相手方への連絡です。
経済的な事情で一時的に厳しくなっているのか、意図的に支払いを止めているのか、まずは状況を確認します。
連絡しても支払いが再開されない場合は、内容証明郵便で正式に催告するのが次のステップです。
それでも応じない場合には、家庭裁判所の調停や審判を経て、最終的には強制執行を検討することになります。
また、調停・審判で決まった養育費が支払われない場合には、家庭裁判所から義務者に対して支払いを促す「履行勧告」や、期限を定めて支払いを命じる「履行命令」という制度を利用できるケースもあります。



これらは強制執行ほど重い手続きではありませんが、相手方にプレッシャーを与える効果が期待できます。
勤務先の給与を差し押さえる方法
養育費の強制執行では、相手方の給与債権を差し押さえる方法がよく使われます。
通常の債権では給与の差押えは原則として手取り額の4分の1までですが、養育費の場合は2分の1まで差し押さえが可能です。



これは、養育費がお子さまの生活を支えるための重要な債権であることを反映した制度です。
また、毎月の支払いについて、将来発生する分も含めて一度の手続きで差押えの効力を生じさせることができる点も、養育費ならではのポイントです。
相手の情報を把握するための手段
「強制執行をしたいけれど、相手の勤務先や預金口座が分からない」というご相談を受けることがあります。
2020年4月に施行された民事執行法の改正によって、こうした場合の情報取得の仕組みが大きく整備されました。
具体的には、裁判所を通じて、市町村や年金機構から相手方の勤務先情報を得られる手続き、金融機関から預貯金の情報を得られる手続きなどが利用しやすくなりました。
改正前は手詰まりだったケースでも、現在では現実的に強制執行まで進められる場面が増えています。



これらの手続きは、要件や流れが少し複雑ですので、弁護士のサポートを受けながら進めるのが現実的です。
よくあるご質問(Q&A)


- 養育費はいつまで支払ってもらえますか?
-
実務上、お子さまが20歳になる月までとするのが一般的です。
お子さまが大学に進学することが見込まれている場合には、大学卒業までとして取り決めることもあります。2022年に成人年齢が18歳に引き下げられた後も、養育費の終期については従来どおり20歳が基準となるケースが多くなっています。
- 公正証書を作っておくメリットは?
-
養育費の取り決めを公正証書(執行認諾文言付き)にしておくと、相手方が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに強制執行を申し立てることができます。
トラブルが起きてから取り決めの証拠を集める手間を省けるため、特にご夫婦の関係が悪化しているケースでは、公正証書化を検討しておくことをおすすめします。
- 相手が行方不明の場合でも請求できますか?
-
可能性はあります。
住民票の所在を追ったり、戸籍の附票を取得したりして、現在の住所を特定するところから始めます。
所在が不明でも、一定の手続きを踏めば家庭裁判所での調停・審判を進められる場合があります。
- 離婚時に取り決めなかった場合でも、後から請求できますか?
-
請求できます。離婚時に養育費について何も決めていなかったとしても、後からあらためて請求することは可能です。
ただし、過去の分まで遡って請求することは難しい傾向があるため、できるだけ早めに請求の手続きに入ることをおすすめします。
- 離婚時に養育費を取り決める際、注意すべきことは?
-
取り決めで大切なのは、「月額」「支払期間(終期)」「支払方法(振込先、期日)」「特別費用の扱い(進学費用・医療費など)」をはっきり合意書に盛り込むことです。
口約束だけで終わらせず、書面化しておくことで、将来の紛争リスクを大きく減らせます。可能であれば、執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、万が一の未払いに対して強制執行まで迅速に動けます。
離婚届を出す前に専門家に合意内容を確認してもらうだけでも、後々の安心感が違ってきます。
- 弁護士費用はどのくらいかかりますか?
-
事案の内容によって異なりますが、一般的には着手金と成功報酬の組み合わせで設定されることが多くなっています。
亀戸法律事務所では、ご相談いただいた段階で、お困りの状況に合わせた見通しと費用の目安をあわせてご説明いたします。
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離婚・養育費・相続・刑事事件・交通事故・債務整理など、幅広い分野のご相談に対応しています。



錦糸町・墨田区・江東区を中心に、東京東部エリアの方々からご相談をいただいてきました。
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